目次
1.タイで会社を設立するための準備
2.会社設立の手順 会社登記完了まで
3.登記完了後の流れ
4.会社設立までの日数と費用
タイで起業したいけど、何から準備を始めたらいいのか分からない…
大まかな費用や設立完了までの日数が知りたい
そんな方のために今回はタイでの会社設立の手順を簡単に説明していきます。
1.タイで会社を設立するための準備
会社の設立に限らず、何かを始めたいと思ったときにまず何を準備したらいいか悩む方も多いと思います。基本的にタイでの会社設立で1番最初に必要になるものは、
・会社名候補3つ
・事業のアイデア(定款)
・会社の住所(賃貸契約書)
・発起人となる人の身分証明証(最低2名)
・役員の身分証明書
になります。続いて上記書類がそれぞれ必要になるタイミングを含め、会社登記までの流れを説明します。
2.会社設立の手順 会社登記完了
①会社名を決める
準備するもの:会社名候補3つ
タイで法人を設立する際にまず決めるのが【会社名】になります。タイで登録できる会社名の条件には
・すでに使用されている会社名ではないこと
・発音が似ている会社が存在していないこと
があります。会社名候補を3つほど挙げていただいた後、弊社で使用可能か確認・社名の予約を行います。
②事業のアイデア(定款)を決める
将来的にやりたい事業も含め、できるだけ多く挙げていただきます。
その中からライセンスの要不要等を弊社で確認し、ご案内いたします。
③会社の住所を決める(賃貸契約書を結ぶ)
会社設立時には会社の登記住所が必要になるため、会社の所在地を決めていきます。
基本的に土地のオーナーと部屋のオーナーが異なるコンドミニアムは会社としての登記は不可、アパートメントやタウンハウスは条件により可能となります。
この時に注意が必要なのが、事業内容によってはライセンスが取得可能な物件を探さなければならない、という点です。
例えば事業内容が飲食店の場合、レストランライセンスやアルコールライセンスが取れる物件なのか、学習塾や美容サロンの場合はそれぞれ教育ライセンス、美容ライセンスが取れる物件なのか、建物のオーナーに確認して賃貸契約を結びます。
一方でライセンスが必要ない事業の場合ではレンタルオフィスの会社登記が可能なプランを契約し、バーチャルオフィスで住所登記を行うことも可能です。
④社判を作成する
タイでは役所での様々な手続きに社判が必要となるため、会社登記時に社判もあわせて登録します。会社のロゴやデザイン等の案がすでにある場合にはそれをご共有いただき、社判を作成いたします。
まだそこまで考えがつかない、という場合には弊社で簡単な社判を作成し、一旦そちらを登録します。会社設立が落ち着いてから改めて社判を作成、登録変更も可能ですので問題ございません。
⑤発起人・会社役員を決める
会社設立時の発起人を最低2名以上、会社役員を1名以上決めていただきます。
発起人=会社登記時の株主
役員=実際の実務(役所書類や銀行でのサイン権等)を請け負う人になります。
発起人・役員を決める際の条件はそれぞれ異なります。
タイ法人ではタイ人(タイ法人)が51%以上株を保有しなければならない、という規則があるため日本人を含め外国人や外国企業が株を持てるのは49%以下になります。さらに会社設立時の発起人は個人でなければならないため、最低1名以上のタイ人株主個人を見つける必要があります。
信頼できるタイ人の知り合いがいないが会社を設立したい、という場合には弊社にご相談ください。
一方で役員を決める際の条件はそれほど厳しくありません。基本的にはタイ人・外国人の規則はなく最低1名から登録することができます。(教育や美容ライセンス等ライセンスを取得予定の場合は条件が変わる場合があります。) 役員として登記内に名前が載っていると、銀行でサイン権の登録をした後に会社の法人口座の諸手続きが可能となります。
役員決定時の注意点はタイのビジネスビザやワークパーミットがない外国人が役員になることもできるが、書類へのサインも”労働”とみなされるため役所への提出書類へのサインが制限される、という点です。したがってタイのビジネスビザやワークパーミットがない外国人が役員になる場合には、タイ人役員またはビジネスビザやワークパーミットがある外国人を同時に役員として置く必要があります。
⑥資本金の証明
タイで会社を設立する際には会社の資本金を定める必要があります。資本金をいくらにするかは会社の規模や条件等により異なります。 例
・ビジネスビザ、WPを発給し外国人1人のみ雇いたい場合→資本金200万THB以上
・ビジネスビザ、WPを発給し外国人を2人雇いたい場合→資本金400万THB以上
・法人税をの税率を下げたい場合→資本金500万THB以下
資本金を定めてもその金額すべてを証明する必要はありません。タイ人株主の株の保有分のみの資本金証明が求められます。
例
・資本金200万THBタイ人株主1名が51%保有する場合 →102万THBの証明
・資本金200万THBタイ人株主A氏25%、B氏26%合計51%保有する場合 →A氏50万THB、B氏52万THB合計102万THBの証明
・資本金400万THBタイ人株主1名51%の場合 →204万THBの証明
方法は銀行に行きタイ人株主の個人銀行口座に資本分の預金があることを証明する書類を発行するのみです。預金期間の規定はないので、タイ人株主に資金がなかったとしても日本人が持っている貯金を一時的にタイ人の口座に移して証明書を発行し、その後返金するという方法をとることも可能です。
タイ人株主分の資本金の準備も難しいという場合も弊社にご相談ください。
ここまでの準備が終わりましたら、弊社で登記申請書類を作成いたします。
その後書類に役員となる方のサインをいただき、申請書類を提出することで会社登記手続き完了となります。会社登記が完了すると”登記証明書”が発行されます。
上記必要書類の準備が整い、会社登記が完了した時点で会社自体はすでに立ち上がったことになります。会社登記が終わると銀行での法人口座の開設が可能になります。
3.登記完了後の流れ
会社登記が完了したら続いて税務登録を行います。
税務登録を行うことで会社のTax IDが発行され、税務署への税金の申告・支払いが可能になります。税務登録完了から2か月ほどで税務登録証(PP20)が発行されます。
その他、必要に応じて日本人等の外国人がビジネスビザ、ワークパーミットを取得する予定の場合はタイ人従業員の社会保険加入や各ライセンスの取得申請に進みます。
4.会社設立までの日数と費用
会社設立までの準備と流れについてこれまで簡単に説明しました。続いては実際に弊社で会社を立ち上げる際の登記完了までの日数と費用感について説明します。
弊社への必要書類のお渡し等が滞りなく進んだ場合、会社登記まで最短1か月〜1か月半ほどで会社の登記は完了します。
会社登記申請書類提出から登記完了までは1〜5営業日ほどです。
(年末年始やソンクラーン等の大型連休がある場合はずれ込む場合もあります。)
弊社で会社設立を承る際は【会社設立パック:8万THB(実費込)】にて承ります。
会社設立パック内には以下が含まれます。
・会社登記
・社判作成
・VAT登録
・タイ人従業員社会保険登録
・Bビザ国外取得用書類作成(1名分)
・1年目労働許可証取得(1名分)
会社設立パックの金額は【資本金が400万バーツ以下】の場合となります。
各種ライセンスの取得、銀行法人口座の開設、タイ国内でのBビザ申請、2人目以降のBビザ・ワークパーミット申請等は別途料金が発生いたします。 バンコク以外の地域で会社を設立したい場合にはご相談ください。
ご質問やご不明点などございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。