タイで法人が毎年申告すべき税金とは?
先日の記事でタイの法人が毎月申告すべき税金を紹介しましたが、タイで起業後やはり気になるのがタイの法人税ではないでしょうか?
今回は法人税を含むタイで毎年申告しなければならない税金等について説明していきます。
目次
①タイで法人が毎年申告すべき税金等の種類と期日は?
②中小企業/BOIへの法人税の特別措置について
③申告が遅れるとどうなる?
④まとめ
①タイで法人が毎年申告すべき税金等の種類と期日は?
先日の記事ではタイ法人が毎月払うべき税金等の種類について紹介しました。では毎年申告・支払いが必要なものには何があるのでしょうか?
原則としてタイで年に1回申告・支払い義務があるのは以下の4つです。
1.法人税
2.半期決算(予想法人税)
3.社会保障基金
4.個人確定申告
これらについてそれぞれ説明します。
1.法人税:会社の年度が終わった後にその年度の決算をし、会社として支払う法人税を確定します。法人税は【その年度の総売上から総費用を引いた純利益】に対して課税されますが、繰越損失や損金等その他の諸費用を計算して最終的な金額を決定します。タイでの法人税は一般的に税率20%が適用されています。決算は決算期が終わってから半年以内に申告する必要があります。
2..半期決算(法人税の中間申告):年度の半期が終わった際に前期の売上からその年度にかかると予想される法人税の半分を先に申告・納税します。上半期末から2か月以内に申告をしなければなりません。
3.社会保障基金:毎月支払う社会保険とは別に毎年社会保障機関に支払う積み立て式の労働保険となります。金額は会社の事業により異なり、労災リスクが高い業種では支払い金額が高くなります。前年12月頃から社会保障より金額確定の書類が届きはじめ、毎年1月末までに1度目の支払い、2〜3月で調整が発生します。
4.個人確定申告:Bビザを持って働いている日本人が社内にいる場合には毎年の確定申告が必須となります。個人所得税は個人が負担する税金ですが申告は会社、または会計会社が基本的に行います。前年の1月〜12月の合計収入と控除額を計算し、税務局に申告します。個人所得税の支払いが不足していた場合には追加での納税をし、過払いだった場合には返金申請が可能です。毎年3月末までに申告、支払いをします。
それぞれの申告のタイミングは以下のようになります。
②中小企業/BOIへの法人税の特別措置について
ここまで法人税のみならず年間で支払いが発生するものの種類について説明してきましたが、やはり会社を経営するとなると、1番気になるのは法人税の金額だと思います。
タイでの起業を考える際に「BOI認可を受けると法人税の支払いがなくなる」「中小企業の場合は法人税の税率が下がる」などの話を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか?
タイでの一般的な法人税率は20%が適用されていますが、企業の規模や種類によっては特別措置はあるのでしょうか?
法人税免除や法人税額控除には様々な項目がありますが、タイ法人を経営する日本人の場合、メジャーな措置は【中小企業への法人税率軽減措置】または【BOI認可企業への法人税免除措置】になります。
まず初めに中小企業の場合では、法人税率軽減が適用されるためには以下の2つの条件を満たす必要があります。
● 会計年度末において払込資本金が500万THB以下であること
●「商品の販売およびサービスの提供」による収入が3,000万THB以下であること
上記条件を満たしている場合、
純利益 0~300,000THB | 法人税なし |
純利益 300,000~3,000,000THB | 税率15% |
が適用されます。
続いてBOI(タイ国投資奨励委員会)の認可を受けた企業の場合には、事業により定められたグループに応じて一定期間法人税が免除されます。
③申告が遅れるとどうなる?
それぞれの申告や支払いが遅れた場合、規定にしたがって罰金や追徴課税が発生します。
また、【法人税申告書、決算書】【個人確定申告申告書】は外国人がビジネスビザやワークパーミットを更新する際の申請書類になってきますので、申告をしていない場合はこれらの更新も不可能となります。したがって毎年欠かさずに申告することが必要です。
④まとめ
今回の記事では
〇タイ法人が毎年申告・支払いが必要なのは4種類
〇タイでは条件により法人税額への特別措置がある
〇Bビザ更新・ワークパーミット更新のためにもタイ法人の毎年の申告・支払いは大切
について解説しました。会社設立のみならず会計のご依頼も承っておりますのでお気軽にお問合せくださいませ。
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